介護タクシーを始めるとき、最初に決めることの一つが「個人で始めるか、法人で始めるか」です。
許可の面から見ると、この選択には大切な点が一つあります。個人で受けた許可は、後から法人を作っても、その法人へ自動では移りません。後から法人化するときには、改めて許可や認可の手続が必要になり、車の表示や税務の届出など、周りの手続も一通り発生します。
また、病院・診療所や、社会福祉法人が運営する福祉施設などから利用者の紹介を受けることを見込む場合には、法人のほうが信用の面で有利になることもあります。
一方で、最初から法人で始めるのがよいとも限りません。事業を小さく始めるなら、個人のほうがリスクを抑えられることもあるからです。
本コラムでは、どちらで始めるかを考えるための材料として、許可の仕組み、それぞれの利点、後から法人化する2つの方法、そして許可のほかに変わる手続を、順に整理します。
介護タクシーの許可は「誰が」受けるのか
介護タクシーは、法律上はタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の一つで、事業を始めるには国(地方運輸局)の許可が必要です。許可には「福祉輸送サービスに限る」という条件が付き、関東運輸局の審査基準では、営業区域は都県単位、車両は1両から認められています。また、関東運輸局の管内では、介護タクシーの許可に法令試験が課されない運用とされています。
この許可は、事業を経営する個人・法人が、それぞれ受けるものです。個人事業主として受けた許可は、その個人の許可です。同じ方が代表者となって法人を設立しても、法人は個人とは別の存在なので、個人の許可がそのまま法人の許可になることはありません。
許可の要件や手続の全体は「介護タクシー(福祉輸送事業)」のページでご案内しています。
個人で始めるか、法人で始めるか——それぞれの利点
個人で始める場合
個人で始める利点として、次のような点が挙げられます。
- 収益を上げ、資金を確保してから法人化に臨める
- 事業が軌道に乗らなかったときに、撤退しやすい
- 規模が小さいうちは、法人にかかる負担を抱えずに済む
法人にかかる負担には、たとえば次のようなものがあります。
- 法人住民税の均等割:法人住民税のうち「均等割」は、利益の額ではなく、資本金等の額と従業者の数に応じてかかる税です。たとえば、都内に事務所がある法人は赤字決算でも法人都民税の申告と納付が必要で、均等割は決算の状況にかかわらず課税されます。
- 社会保険(健康保険・厚生年金保険):法人の事業所は、事業主1人だけの場合も含めて、社会保険の「適用事業所」(健康保険・厚生年金保険に加入しなければならない事業所)になります。個人の事業所は、旅客運送の事業の場合、常時5人以上の従業員を使用するときに適用事業所となり、5人未満であれば加入は任意です。
こうした負担が実際にどれくらいになるか、個人と法人のどちらが有利かは、事業の規模や収入によって変わります。ご自身の場合の判断は、税理士・社会保険労務士にご相談ください(当事務所は、提携する税理士・社会保険労務士と連携しています)。
当事務所の実務の実感としても、事業を小さく始めるのであれば、個人事業から始めるほうがリスクは少ないと考えています。
法人で始める場合
最初から法人で始めれば、後から法人化するための手続と費用がかかりません。許可の手続も、車の表示や税務の届出も、最初から法人の名義で整えられます。
また、介護タクシーでは、病院・診療所や、社会福祉法人が運営する福祉施設などから、利用者の紹介を受けることがあります。こうした紹介元との関係を築いていくうえでは、法人であることが信用の面で有利になることもあります。
法人の設立と許可の申請は、並行して段取りを組めます。新規許可の申請では、これから法人を設立する場合、認証を受けた定款の謄本などを添付することとされており、株式会社の場合は、会社が成立する前から申請を進められます。
法人を設立するときは、定款の目的に介護タクシーの事業をきちんと書いておくことが大切です(「会社を作ってから「許可が取れない」?」)。設立後には、法人名義の口座も必要になります(「新設法人の口座はなぜ作りにくいのか」)。法人の設立の進め方は「法人設立」のページをご覧ください。
個人で始めた後に法人化する2つの方法
個人で受けた許可は法人へ自動では移らないため、後から法人化するときは、次のどちらかの方法をとります。
方法1:事業の譲渡譲受の認可を受ける
個人の事業を、新しく設立する法人に譲り渡す(法人の側から見れば譲り受ける)方法です。タクシー事業の譲渡譲受は、国の認可を受けなければ効力が生じません(道路運送法第36条第1項)。
- 譲渡譲受の対象は、原則として事業の全部です(関東運輸局の審査基準)
- 申請書には譲渡価格を記載し、譲渡譲受契約書の写しと譲渡価格の明細書を添付します
- 譲り受ける法人も、新規の許可に準じた基準で審査され、資金の確認もあります。当事務所が扱った例では、設立する法人の資本金を、審査で求められる資金の水準に合わせて用意しておいたことで、資金の確認は円滑に済みました
- 認可を受けたら事業を引き継ぎ、譲渡譲受が終わったことを届け出ます。法人の設立を伴う場合は、登記事項証明書を添付します
譲渡譲受の契約では、引き継ぐ車両や設備、引継ぎの時期と方法、譲渡価格など、決めておくべきことが多くあります。契約書の作成には法的な知識が求められ、経験のない事業者の方にはハードルになりうる部分です。
方法2:法人で新たに許可を受け、個人の事業は廃止する
法人が新規の許可を受け、個人の事業は廃止する方法です。
- 法人は新規許可を申請し、許可を受けて運輸を開始したら、その旨を届け出ます
- 個人の事業は、廃止の30日前までに届け出ます
- 個人で使っていた車両を法人で使う場合、申請の時点では、個人から法人への売渡承諾書などで、その車両を使う権利を示せます(関東運輸局の手引き)
どちらの方法でも必要な「法人の側の手続」
個人で使っていた車両や設備を法人が引き継ぐときは、どちらの方法をとる場合でも、会社法の手続が必要になることがあります。
- 利益相反取引の承認:取締役が自分のために会社と取引をするとき(たとえば、代表者個人が持っている車両を会社が買い取るとき)は、株主総会(取締役会を置く会社では取締役会)の承認を受けることとされています。合同会社では、業務を執行する社員が自分のために会社と取引をするとき、原則として、その社員以外の社員の過半数の承認を受けることとされています。
- 事後設立の承認(株式会社の場合):会社の成立後2年以内に、成立前から存在する財産で、事業のために継続して使うもの(車両など)を取得するときは、その対価が会社の純資産額の5分の1(定款でこれより低い割合を定めている場合は、その割合)を超える場合、株主総会の特別決議による承認が必要です。
会社の構成や取引の金額によって、必要な手続は変わります。
2つの方法の比較
違う点
- 登録免許税:法人で新規許可を受ける場合は、1件につき3万円の登録免許税がかかります。譲渡譲受の認可には、登録免許税はかかりません
- 必要な書類:譲渡譲受では、譲渡譲受契約書と譲渡価格の明細書が必要です。新規許可の方法では、個人の側の廃止の届出と、法人の側の運輸開始の届出が必要です
同じ点
- 申請できる時期:株式会社の場合は、どちらの方法も、認証を受けた定款があれば、会社が成立する前から申請できます
- 標準処理期間:関東運輸局では、介護タクシー(福祉輸送事業限定)の新規許可・譲渡譲受の認可とも2か月です(書類の補正にかかる期間などは含みません)
- 法令試験:関東運輸局の管内では、どちらの方法でも課されない運用とされています
- 設備を引き継ぐなら、法人の側でやることは変わらない:車両などを個人から法人へ移すのであれば、会社法の承認、契約、名義の移転が必要になる点は、どちらの方法でも同じです。違うのは、それを行う時期です
選び方の目安
- 個人の事業を、車両・営業所なども含めてそのまま法人に引き継ぐなら、事業の譲渡譲受の認可
- 法人で新しく車両・営業所などを用意するなら、新規許可
どちらが優れているということではなく、何を引き継ぐかによって、手続の筋が合う方法が変わる、という観点です。
なお、譲渡譲受の認可は、運輸支局の担当者からも、件数の多い手続ではないと聞いています。だからこそ、この手続に慣れた専門家に相談する価値があると考えています。
当事務所は、個人で使っていた設備をそのまま引き継ぐ法人成りでは、登録免許税のかからない事業の譲渡譲受の認可で対応できます。譲渡譲受契約書や会社の決議の書類なども、当事務所で作成できます。
許可のほかに変わるもの——後から法人化するときの周りの手続
後から法人化するとき、手続は許可・認可だけでは終わりません。事業の名義が個人から法人に変わることで、次のようなものも切り替える必要があります。
- 車の外側の表示:事業用の車には、使用者の名称と、業務の範囲が限られていることを示す「限定」の表示をします。名義が法人に変われば、表示も法人の名称に改めます
- 車内の表示:車内には、事業者の名称と自動車登録番号を表示します
- 営業所の掲示物
- ホームページ・名刺・契約書類など
- 車の名義(車検証)と任意保険の契約
- 法人口座の開設:売上の入金や支払いに使う口座を、法人名義で開設します(「新設法人の口座はなぜ作りにくいのか」)
- 税務の届出:個人事業の廃業等の届出(廃業などの事実があった年分の確定申告期限まで)や、法人の設立の届出(設立の日以後2か月以内・定款の写しを添付)などを行います
- 社会保険の加入の手続:法人は事業主1人でも適用事業所になるため、加入の手続が必要です
- 従業員の移籍:従業員がいる場合は、個人事業から法人へ移ってもらう(法人に入社してもらう)手続が必要です。雇用契約を法人と結び直すほか、労働保険・社会保険の手続も伴います
手続の進み方によっては、営業できない時期が生じるおそれもあります。たとえば譲渡譲受の方法では、認可の後に、車の名義・保険・事業の引継ぎを切り替える日を決めることになります。当事務所は、営業できない日が極力生じないよう、日程を組むところからお手伝いします。
個人で介護タクシーを営みながら、法人の設立と事業の譲渡譲受の認可を進めた事業者の方のお話を、「事業者インタビュー Vol.01」でご紹介しています。
どちらで始めるかを考えるときの観点
- 事業の見通し:まず小さく試したいのか、最初から一定の規模が見込めるのか
- 利用者の紹介元:個人のお客様からの直接のご依頼が中心か、病院・診療所や福祉施設などからの紹介を見込むのか
- 手元の資金:新規許可では、個人・法人を問わず、開業に必要な資金の一定割合以上の自己資金を確保し続けることが審査されます。法人で始める場合は、これに法人の設立の費用が加わります。資金に余裕がないうちは、個人で小さく始めるという選択肢もあります
- 撤退の可能性をどう見るか:軌道に乗らなかったときの撤退のしやすさも、判断の材料になります
- 後から法人化するときの負担:個人で始めるなら、法人化のときの手続・費用と、営業できない時期が生じるおそれを見込んでおきます
- 税・社会保険の負担:個別の見積りは、税理士・社会保険労務士にご相談ください
まとめ——後から変えるときの手間を知ったうえで選ぶ
個人で始めるか、法人で始めるかに、一律の正解はありません。小さく始めて、軌道に乗ってから法人化するのも一つの道ですし、最初から法人で始めて、後の手続を省くのも一つの道です。病院・診療所や福祉施設などからの紹介を見込むなら、最初から法人で始めることが信用の面で有利になることもあります。
大切なのは、個人で受けた許可は法人へ自動では移らないこと、そして後から法人化するときには、許可・認可の手続に加えて、車の表示、税務の届出、社会保険など、周りの手続が改めて一通り必要になることを知ったうえで選ぶことです。
開業の形の検討から、法人成りまでご相談ください
東京・千代田区のVille行政書士事務所では、個人で始めるか法人で始めるかの検討から、介護タクシーの許可申請、法人成り(事業の譲渡譲受の認可)、法人の設立まで、一続きでお手伝いします。設立登記の申請は、共に合同事務所を構える弁護士が受任しますので、窓口ひとつでお手続きいただけます。税務・社会保険の個別のご判断は、提携する税理士・社会保険労務士と連携します。費用の目安は報酬額表をご覧ください。
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参考資料
- 道路運送法 第4条・第36条・第38条・第95条(昭和26年法律第183号)
- 道路運送法施行規則 第6条・第22条・第25条・第65条・第66条(昭和26年運輸省令第75号)
- 旅客自動車運送事業運輸規則 第42条(昭和31年運輸省令第44号)
- 登録免許税法 別表第一(昭和42年法律第35号)
- 会社法 第309条・第356条・第365条・第467条・第595条(平成17年法律第86号)
- 健康保険法 第3条(大正11年法律第70号)
- 厚生年金保険法 第6条(昭和29年法律第115号)
- 関東運輸局「タクシー事業を始めるには」(法人タクシー事業の許可申請の審査基準・同細部取扱い、認可申請等の審査基準、許可申請書作成の手引き〈福祉輸送限定用〉、標準処理期間)
- 国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
- 国税庁「C1-4 内国普通法人等の設立の届出」
- 東京都主税局「法人都民税 よくある質問」(Q4)
- 日本年金機構「適用事業所と被保険者」
- いずれも2026年9月25日閲覧
【免責事項】本記事は、2026年9月時点の法令と、関東運輸局の審査基準・公表資料に基づく一般的な解説です。審査基準や運用は地方運輸局によって異なることがあり、変わることもあります。税金・社会保険の負担や、個人と法人のどちらが有利かは、事業の状況によって異なります。個別のご判断は、専門家にご相談ください。
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