Ville行政書士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、行政書士業務の遂行にあたり、生成AI(入力された情報をもとに文章その他の成果物を生成する人工知能サービス)を利用しています。
依頼者の皆様からお預かりする情報には、戸籍・住民票、納税に関する書類、本人確認書類など、秘匿性の高いものが含まれます。行政書士法第12条により、当事務所は業務上知り得た秘密を守る義務を負い、この義務は廃業後も続きます。生成AIを業務に用いることは、この義務と両立する範囲でのみ許されると考えています。
当事務所は、利用の範囲と条件を内部規程として定めたうえで生成AIを利用しています。その内容を依頼者の皆様にお示しするため、本方針を公表します。
なお、本方針は、当事務所が行政書士として相談を受け、または受任した業務について定めるものです。
1. どのような場面で利用しているか
当事務所は、次の場面で生成AIを利用しています。
- 受任した業務に関する文書の作成、点検、調査および整理の補助
- 法令、制度および実務上の運用に関する一般的な調査
- 事務所の管理業務(経理、書式の整備、情報システムの構築および保守)
2. 入力しない情報
当事務所は、次の情報を生成AIに入力しません。
- 個人番号(マイナンバー)およびこれを含む情報——ご本人の同意があっても入力しません。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条が、特定個人情報を提供することができる場合を各号に限定して列挙しており、本人の同意はこれに含まれないためです。同法第20条は、同条各号に該当する場合を除き、収集および保管も禁じています。
- ご同意を確認できないご依頼者の情報——当事務所は、委任契約書に外部サービスの利用に関する条項があり、ご同意をいただいていることを確認できる場合に限り、ご依頼者の情報を入力します。確認できない場合は、生成AIを用いずに業務を処理します。
- ご相談の段階でうかがった情報——委任契約を締結し、ご同意を確認できるまで入力しません。
- 情報システムへのアクセスに用いるパスワード等の認証情報
要配慮個人情報(病歴、犯罪の経歴その他ご本人に対する不当な差別または偏見が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報)については、ご同意をいただいている場合であっても、業務の遂行に必要な範囲に限って入力します。
3. 外国にある事業者への提供とご同意
当事務所が利用する生成AIサービスの提供者はアメリカ合衆国に所在し、入力した情報は同国内のサーバで取り扱われます。
個人情報保護法第28条第1項は、外国にある第三者に個人データを提供する場合に、あらかじめご本人の同意を得ることを求めています。当事務所は、委任契約の締結にあたり、移転先の外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度、および当該事業者が講ずる個人情報の保護のための措置を記載した書面をお渡ししたうえで、ご同意をいただいています。
ご同意いただかないという選択ができます。その場合、当事務所は生成AIを用いずに業務を処理します。ただし、業務の処理に相当の期間を要することがあります。
4. 学習に利用させない設定
当事務所は、入力した情報が人工知能モデルの学習に利用されない設定(オプトアウト)を選択し、これを維持しています。この設定は、任意の選択ではなく、個人情報保護法第23条に基づく安全管理措置として講じているものです。
ただし、この設定は完全な遮断ではありません。サービス提供者の規約上、安全性の確認のために抽出された場合などには、この設定にかかわらず入力内容が取り扱われることがあります。当事務所は、このことを前提として、前記2のとおり入力する情報を制限しています。
5. 判断と責任は行政書士が負います
- 生成AIの出力を、そのまま成果物とすることはありません。
- 出力に含まれる法令の条項、数値、期限、固有名詞および手続の要件は、一次資料により確認します。
- 依頼者にお渡しする書面および官公署に提出する書面は、行政書士が内容を確認したうえで作成します。
- 生成AIを利用したことを理由として、当事務所の責任が軽減されることはありません。
6. 事故が生じた場合の対応
入力してはならない情報を入力したことが判明した場合には、記録の削除の操作、事実の記録および原因の確認を行い、個人情報保護法に基づく個人情報保護委員会への報告およびご本人への通知の要否を検討します。
7. 内部規程と見直し
当事務所は、以上の取扱いを「生成AI利用規程」として定め、令和8年9月1日から施行しています。同規程は、情報セキュリティ基本方針第2項にいう内部規則として位置づけています。
同規程は、年1回のほか、次の場合に見直します。
- 利用する生成AIサービス、その契約プランまたは利用規約に変更があったとき
- 個人情報保護法その他の関係法令の改正があったとき
- 前記6の事故が発生したとき
8. 関連するページ
制定日:2026年(令和8年)9月1日
Ville行政書士事務所
代表行政書士 村上 聡