介護タクシーを始めるには、国(地方運輸局)の許可が必要です。一般のタクシーと同じ「一般乗用旅客自動車運送事業」の許可ですが、お乗せする方を介護や介助が必要な方に限る「福祉輸送事業限定」の許可として、一般のタクシーとは異なる基準で審査されます。

当事務所は、開業前の要件の確認から、許可の申請、許可後の届出まで、また個人で営業されている方が会社にするときの手続(事業の譲渡譲受の認可)まで、介護タクシーの手続を一続きでお手伝いします。

こんなお悩みの方へ

  • 介護タクシーを開業したいが、何から準備すればよいか分からない
  • 車両や車庫を用意する前に、許可の条件を確かめておきたい
  • 個人で営業している介護タクシーを、会社にしたい
  • 営業を続けながら、法人化の手続を進められるか不安がある
  • 運輸支局とのやり取りや書類の修正に、本業の時間を取られたくない

介護タクシーの許可とは

「介護タクシー」「福祉タクシー」などと呼ばれる事業は、法律上はタクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)の一つです。許可には「福祉輸送サービスに限る」という条件が付き、お乗せできる方は次のとおりです。

  • 介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方
  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • そのほか、身体の状態などにより単独での移動が困難な方
  • 消防機関などを介して、患者等搬送のサービスを受ける患者の方
  • 上記の方の付添いの方

一般のタクシーは、地域によって新規の参入や増車を抑える仕組み(いわゆるタクシー特措法)の対象になりますが、福祉輸送事業限定の許可はその対象外です。また、関東運輸局の審査基準では、営業区域は都県単位、車両は1両から認められています。

なお、介護保険のサービスは、これとは別の制度です。介護保険が使えるサービスとして提供するには、介護保険法による事業者の指定を、原則として別に受ける必要があります。指定の申請は社会保険労務士の業務のため、ご希望の場合は提携する社会保険労務士にお繋ぎします。

主な要件

営業区域と車両

営業区域は都県単位です。車両は1両から申請できます。

営業所・車庫・休憩施設

いずれも1年以上使える権利(所有・賃貸など)が必要です。車庫は原則として営業所に併設し、離れる場合は距離の制限があります。建物の用途や前面道路の幅にも条件があります。

車両と乗務員

使う車両によって、乗務する方の条件が変わります。リフトなどを備えた福祉車両の場合、介護の資格は必須ではありません(資格をお持ちの方の乗務が望ましいとされています)。一般の車両(セダン型など)の場合は、介護の資格などをお持ちの方の乗務が必要です。なお、どちらの場合も、運転する方には旅客を乗せて運転するための運転免許(第二種)が必要です。

管理の体制

車両数に応じた運行管理・整備管理の体制と、法人の場合は役員の専従など、安全に運行するための体制を整える必要があります。

資金

開業に必要な資金を計算し、その一定割合以上の自己資金を、申請の時点から許可が出るまで確保し続ける必要があります。

保険

対人・対物について、基準額以上の任意保険に加入する計画が必要です。

手続の種類

新規許可(これから始める方)

許可の申請と同時に、運賃の認可も申請します。関東運輸局の標準処理期間は、福祉輸送事業限定の場合2か月です(書類の補正にかかる期間は含みません)。許可の後も、運輸開始の届出など、営業を始めるまでの手続が続きます。

法人成り(事業の譲渡譲受の認可)

個人で受けた許可を、新しく作った会社にそのまま移すことはできません。個人から会社へ事業を譲り渡す「事業の譲渡譲受」として、認可を受ける必要があります。譲り受ける会社は、新規の許可に準じた基準で審査されます。

認可の後は、車の名義(車検証)や任意保険の契約を会社に切り替え、事業を引き継いで、終了の届出を出します。当事務所は、営業できない日や名義が食い違う期間が極力生じないよう、これらの日程を組むところからお手伝いします。

合併・分割・相続

会社の合併・分割によって事業を引き継ぐ場合も、原則として認可が必要です。また、事業者が亡くなり、相続人が事業を続ける場合は、亡くなられた日から60日以内に認可を受ける必要があります(譲渡譲受とは別の手続です)。いずれも事情によって必要な書類が大きく変わるため、個別にお見積りします。

当事務所の対応範囲

  • 要件の事前確認(営業所・車庫・車両・資金・乗務員)
  • 許可申請書・運賃の認可申請書と添付書類の作成
  • 運輸支局への提出と、審査中のやり取り・補正への対応
  • 運輸開始届など、許可後の届出
  • 譲渡譲受の認可申請と、必要に応じて契約書・譲渡価格の明細の作成
  • 認可後の切替え(車の名義・保険・事業の引継ぎ)の日程づくりと、終了届
  • 会社設立とあわせた段取りの設計(設立登記の申請は、共に合同事務所を構える弁護士が受任します)

当事務所の特徴

  1. 1
    開業前の設計からお手伝いします

    介護タクシーの許可は、営業所・車庫・車両・資金・乗務員の条件がそろって初めて申請できます。物件の契約や車両の購入を先に済ませると、条件に合わずにやり直しになることがあります。当事務所は、契約・購入の前の段階から、要件を一つずつ確認します。

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    許可・認可のあとの段取りまで見ます

    許可や認可は、事業を始めるための通過点です。新規の場合は運賃の認可と運輸開始の届出まで、法人成りの場合は車の名義・保険・事業の引継ぎの日程を組み、終了の届出を出すところまで、一続きでお手伝いします。

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    会社設立と一体で、開業から法人成りまで

    個人で始めるか、会社を作って始めるか。個人で始めた場合、後から会社にするときには改めて認可が必要です。当事務所は会社設立にも対応しており、設立登記の申請は共に合同事務所を構える弁護士が受任します。設立後の会計・税務まで見据えたご相談も、ご希望に応じて提携する税理士と連携してお受けします。開業の形の選び方から将来の法人成りまで、続けてご相談いただけます。

ご依頼いただいた事業者の声

個人で介護タクシーを営んでいた事業者様から、会社の設立と、事業の譲渡譲受の認可申請をご依頼いただきました。営業を続けながら、個人から会社への切替えを進めた事例です。

本業に集中できたおかげで、売上を維持しながら法人化ができ、ストレスも最小限で済みました。

ご相談の流れ

1

お問い合わせ

フォーム・LINE・お電話でご連絡ください。

▶
2初回相談 無料

ご相談・お見積り

開業のご予定、営業所・車庫・車両の状況、個人で始めるか会社で始めるか(法人成りの場合は現在の許可の内容)を伺い、進め方と費用をご提示します。

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3

ご依頼・着手

要件の確認から書類の作成、運輸支局への提出まで進めます。進捗は随時ご報告します。

料金のご案内

業務内容標準報酬額(税込)備考
新規許可 一式(許可申請・運賃の認可申請・運輸開始届)220,000円登録免許税などの実費は別途
法人成り(事業の譲渡譲受の認可)基本220,000円認可後の段取りと終了届まで
加算:譲渡譲受契約書の作成33,000円必要な場合のみ
加算:譲渡価格の調査と明細書の作成22,000円必要な場合のみ
合併・分割・相続の認可お見積り事情により書類が大きく変わるため

営業所・車庫の追加や変更など、上記以外の手続は事前にお見積りします。会社設立を同時にご依頼いただく場合、設立の報酬は別途です(法人設立のページをご覧ください)。
個別のお見積りは無料相談の際にご提示します。

報酬額表を見る

関連情報

「まだ車も車庫も決まっていない」——
その段階からのご相談をおすすめします。

個人で営業中の方の法人成りのご相談も承ります。初回相談は無料です。

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