Ville行政書士事務所は、東京都千代田区麹町で、会社設立と許認可を中心に、事業のはじまりとその後に伴走している事務所です。手続を代わりに行うことよりも、その手続で何が決まってしまうのかを一緒に考えることを大切にしています。
私たちの原点
事務所名の Ville(ヴィル)には、二つの意味を込めています。
ひとつはこの言葉、もうひとつは Ville が持つ「町・拠点・人が集まる場」というイメージです。事業を立ち上げ、続けていくことは、ひとりでは完結しません。
許認可、法人設立、契約、補助金、在留手続、相続。事業や人生の節目には、手続そのものだけでなく、判断や準備、周辺の課題整理まで含めて不安が生まれます。そんなときに必要なのは、書類を作る専門家というより、状況を整理し、道筋を示し、必要に応じてほかの専門家とも連携しながら最後まで付き合う相手ではないか。困ったときに最初に思い出していただける相談先でありたい。その願いを、この名前に込めました。
なぜ行政書士なのか
経営者が直面する課題は、法務・税務・労務・行政手続に分かれてはいません。ひとつの決断が、そのすべてに同時に関わります。ところが相談先のほうは分野ごとに分かれています。たとえば「そろそろ法人にしたほうがいいのだろうか」。この一件を相談すると、こういうことが起こります。
税務の視点から
「その所得なら、法人にしたほうが税負担は軽くなります。早めに法人化しましょう」
労務の視点から
「法人にすると社会保険は強制加入です。役員ひとりの会社でも、毎月の保険料負担が生じます」
法務の視点から
「法人にすると契約の主体が変わります。取引先やリース、賃貸借は結び直しが必要で、相手の同意も要ります」
どれも正しい意見です。それぞれの専門家が職責を果たした結果だからです。ただ、三つとも自分の分野から見た損得であり、それらを足し合わせて結局どうするのがいちばんよいのかを言ってくれる相手は、どこにもいません。迷っているあいだにも決算期は近づき、取引の話は進みます。そこで動けなくなってしまいます。
行政書士は、事業がはじまる入口に立ち会う仕事です。会社をつくる、許可を取る、契約の形を決める。ここで決まったことが、その後の税務にも労務にも法務にも効いてきます。私は自分を何でもできる専門家だとは考えていません。やっているのは交通整理です。
争いになれば弁護士が、決算には税理士が、雇用には社会保険労務士がいます。けれどもまだ何も決まっていない入口の段階は、いちばん手薄です。そこに立ち会えるのが行政書士という立場でした。だから、行政書士なのです。
コラム「なぜ行政書士なのか——三つの位置から制度を見て」を読む →
だから、この体制
交通整理をするだけでは足りません。渡した先で止まっては意味がないからです。そこで当事務所は、窓口をひとつにしたまま最後まで進める形をとっています。
- 1弁護士と合同で事務所を構えています
法律事務所と同じ場所にあるため、契約や紛争の予防といった論点はその場で相談できます。会社設立の登記のように行政書士が扱えない手続も、合同事務所の弁護士が受任することで、依頼者にとっては窓口がひとつのまま完結します。
- 2税理士・社会保険労務士と連携しています
決算・税務申告、雇用や社会保険の手続は、提携する専門家とともに進めます。ご本人の同意をいただいたうえで必要な情報を引き継ぎますので、それぞれに一から事情を説明し直していただく必要はありません。
- 3行政の現場を知っていることを、申請に使います
代表は市役所で12年間、行政の実務に携わってきました。窓口が何を確認し、どこで判断が止まるのか。内側から見てきた経験は、許認可の申請でそのまま役に立ちます。
お引き受けできないことも、先に申し上げます
行政書士には、法律上できないことがあります。曖昧にしたまま進めて後から「それはお受けできません」となるほうが、依頼者にとって損失が大きいと考えていますので、最初にお伝えします。
・すでに争いになっている案件の交渉・代理は弁護士の業務です。これは行政書士法自身が、行政書士の業務から明確に除いています(第1条の4)。
・登記の申請は司法書士・弁護士の業務です。当事務所では合同事務所の弁護士が受任します。
・税務申告・税務相談は税理士の業務です。提携税理士にお繋ぎします。
・労働・社会保険の申請手続は社会保険労務士の業務です。提携社労士にお繋ぎします。
一方で、許可が下りなかったときの不服申立て(審査請求など)は、特定行政書士として代理できます。申請して終わりではなく、その先まで対応できることは、お伝えしておきたい点です。
代表行政書士紹介
村上 聡
代表行政書士
特定行政書士/申請取次行政書士/宅地建物取引士
はじめまして。代表の村上聡です。
私は、同じ制度を三つの位置から見てきました。つくる側——市役所で条例の改正に携わりました。運用し、審査する側——申請を受け、可否を判断する窓口にいました。使う側——自分で会社を経営し、許認可を受ける立場にも立ちました。
立場が変われば、同じ制度がまったく違って見えます。その違いが分かることが、いまの仕事でいちばん役に立っています。
ですから当事務所は、まだ何も決まっていない段階のご相談を歓迎します。書類を作る段階になってからでは、選べる選択肢がもう限られてしまっていることが多いからです。
略歴
資格・認定
特定行政書士は、許認可等に関する審査請求などの不服申立てを代理できる行政書士です(日本行政書士会連合会の研修課程を修了した者に限られます)。申請が通らなかった場合に、その先の手続まで一貫して対応できます。
私たちの仕事の進め方
行政書士法は、行政書士について「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」と定めています(第1条の2)。抽象的な言葉ですが、これを日々の仕事に置き換えると、次の三つになると考えています。
- 1費用が発生する前に、できるかどうかを確かめます
要件を満たしているかは着手してみないと分からないことがあります。正式なご依頼の前に、確認できる範囲で要件と実現可能性を精査し、見通しとリスクをご説明します。許認可の結果を保証するものではありませんが、「やってみたが取れなかった」という結果に費用をお支払いいただく事態は、できる限り避けたいと考えています。
- 2手続の先にある判断まで、一緒に考えます
その選択が事業にどう効くのかまで含めてご説明します。決めるのは経営者ご自身ですが、判断に必要な材料はすべてお出しします。
- 3分からないことは、分からないと申し上げます
制度の運用は自治体や時期によって変わります。確認が取れていないことを、断定してお伝えすることはしません。その代わり、どこに確認すればよいかまでお示しします。
事務所概要
- 事務所名
- Ville行政書士事務所(ヴィルギョウセイショシジムショ)
- 代表
- 行政書士 村上 聡
- 登録番号
- 第24080584号
- 所属
- 東京都行政書士会
- 開業
- 2024年
関連情報
「まだ何も決まっていない」——
その段階のご相談こそ歓迎します。
初回のご相談は無料です。お話をお聞かせいただくところから始めさせてください。
