創業期の資金には、返す必要のあるお金(融資)と、原則として返さなくてよいお金(補助金・助成金)があります。どちらも「事業計画を他人に読んでもらい、審査を受ける」という点は同じです。必要なのは書式を埋めることではなく、その事業がなぜ成り立つのかを、審査する側が判断できる形で説明することです。
当事務所は、日本政策金融公庫の創業融資、自治体の制度融資、補助金・助成金の申請支援を、会社設立や許認可と一体でお引き受けします。
こんなお悩みの方へ
- 開業したいが、自己資金がいくら必要で、いくら借りられるのか分からない
- 創業計画書を書き始めたものの、数字の根拠をどう示せばよいか分からない
- 補助金を使いたいが、自分の事業が対象になるのか判断できない
- 融資の面談で何を聞かれるのか不安がある
- 会社設立・許認可・資金調達を、別々の窓口に相談するのが負担
融資と補助金は、性質が違います
| 融資 | 補助金・助成金 | |
|---|---|---|
| 返済 | 必要(利息がつく) | 原則不要 |
| お金が入る時期 | 支払う前(開業前から利用できます) | 多くは、事業が終わったあと |
| 審査で見られること | 返していけるか | 制度の目的に合っているか |
| 使いみち | 事業全体 | 制度が定めた経費だけ |
補助金でいちばん誤解が多いのは、お金が入る時期です。 多くの補助金はあと払いで、採択されてもその場で入金されるわけではありません。まずご自身で全額をお支払いいただき、実績を報告し、確認を経てから振り込まれます。 数か月かかることも珍しくありません。
つまり、補助金を使うつもりであっても、支払いに充てる資金は先に用意しておく必要があります。ここで「融資と組み合わせるかどうか」という判断が出てきます。どちらか一方ではなく、両方を並べて考えることをおすすめするのは、このためです。
事業を始める前に、市区町村の創業支援を受けておく
事業を始める前・会社を作る前に、市区町村が実施する「特定創業支援等事業」の支援を受けて証明書の交付を受けると、資金調達の場面でも扱いが変わります。
- 信用保証協会の創業関連保証——まだ事業を始めていない方も対象になりますが、通常は「1か月以内(会社を設立して始める場合は2か月以内)に創業する具体的な計画がある」ことが必要です。証明書を受けた方は、この期間が6か月以内に延びます。
- 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」——証明書を取得した方が、特別利率の対象として案内されています。利率は情勢によって変わりますので、具体的な数字は公庫の最新の案内をご確認ください。
- 設立登記の登録免許税——個人の方が、支援を受けた市区町村で株式会社・合同会社を設立する場合に限られますが、半額になります(令和9年3月31日までに登記を受けるものが対象)。
支援を受けるには数週間から数か月かかります。 また、登録免許税の軽減は、登記の申請書に証明書を添付するしくみのため、設立が済んだ後で受けることはできません。資金のご相談は、動き出す前にいただくほど、選べる手が多く残っています。
なお、この制度は市区町村が国の認定を受けている場合に利用できます。認定を受けていない市区町村もありますので、事業所を置かれる地域に合わせて確認します。
→ コラム|会社を作る前に、市区町村の窓口へ——「特定創業支援等事業」で登録免許税が半額になる
取扱う制度
日本政策金融公庫の創業融資
これから開業される方・開業して間もない方が、最初に検討することの多い制度です。自己資金をどう見るか、担保・保証人をどうするか、創業計画書に何をどこまで書くか——ここが結果を分けます。当事務所は創業計画書の作成をお手伝いし、面談で聞かれることの準備まで行います。
面談への同席も承ります。 面談でお答えになるのは原則ご本人ですが、当事務所が同席し、補足が必要な点をその場でお伝えし、面談後にすべきことを整理します。同席をご希望の場合は、1回につき22,000円(税込)と交通費を申し受けます。なお、同席できるかどうかは金融機関の運用によりますので、あらかじめ確認したうえでご案内します。
自治体の制度融資
都道府県や市区町村が、金融機関・信用保証協会と連携して行う融資です。利子や信用保証料の一部を自治体が負担する仕組みがあり、創業期の負担を抑えられる場合があります。窓口・要件・優遇の内容は自治体ごとに異なるため、事業所の所在地に合わせて確認します。
補助金・助成金
創業期に使える制度には、国のもの、都道府県のもの、区市町村のものがあります。対象・時期・金額は制度ごとに異なり、年度や公募の回ごとに変わります。事業の内容とご予定を伺ったうえで、使える可能性のある制度の確認から、公募要領の読み解き、申請書の作成、採択後の実績報告まで、一連の流れをお手伝いします。
「補助金」と「助成金」は、名称の違いで中身が決まるわけではありません。 名称にかかわらず、審査があるものも、先着順で予算に達し次第で受付を終えるものもあります。「助成金」と名の付く制度でも、当事務所でお引き受けできるものは多くあります。 名称でご判断なさらず、まずはご相談ください。
ただし、従業員の雇用や処遇に関する助成金(厚生労働省の雇用関係助成金など)は、労働・社会保険に関する法令に基づく手続にあたるため、提携する社会保険労務士が受任します。当事務所が窓口となってお繋ぎしますので、どちらに頼むものかを気にせずご相談ください。
補助金は制度ごとに、外部の専門家がどこまで関与できるかが公募要領で定められています。ご相談の制度によっては、お引き受けできない場合があります。
当事務所の対応範囲
- 創業計画書・事業計画書の作成支援
- 資金繰り計画・返済計画の整理
- 必要書類の確認と整備
- 面談で聞かれることの準備、面談への同席(別途報酬)
- 補助金の公募要領の読み解きと、対象になる経費の整理
- 交付申請から実績報告までの一連の支援
- 会社設立・許認可とあわせた段取りの設計
当事務所は、金融機関の側ではなく、申請される方の側に立ってお手伝いする立場です。特定の金融機関をお勧めしたり、契約の仲介をしたりすることはありません。
当事務所の特徴
- 1制度の目的から書類を組み立てます
融資も補助金も、最後は人が読んで判断します。募集要項の要件を満たすことは出発点にすぎません。当事務所は、その制度が何のために作られたのかを予算資料や上位制度の目的まで遡って確認したうえで、お客様の事業がその目的にどう合うのかを書きます。募集チラシには制度の目的の一部しか書かれていないことがあるためです。
- 2会社設立・許認可と一体で組み立てます
資金調達は、法人にするかどうか、資本金をいくらにするか、許認可をいつ取るかと切り離せません。順序を誤ると使える制度が減ることもあります。窓口ひとつで、まとめてご相談いただけます。
- 3税理士・社会保険労務士と連携します
決算や税務の判断は提携する税理士と、雇用関係の助成金は提携する社会保険労務士と連携して進めます。
ご相談の流れ
お問い合わせ
フォーム・LINE・お電話でご連絡ください。
ご相談・お見積り
事業の内容、自己資金、希望される金額と時期を伺い、使える制度と進め方、費用をご提示します。
ご依頼・着手
計画書の作成や申込みのご準備から、補助金の申請・実績報告まで、制度に応じてお手伝いします。進捗は随時ご報告します。
料金のご案内
着手金と成功報酬の組み合わせです。制度により金額が異なります。融資の面談への同席は、これとは別に申し受けます。
詳しくは報酬額表をご覧ください。個別のお見積りは無料相談の際にご提示します。
