建設業許可は、事業として一定規模以上の建設工事を請け負うために、都道府県知事または国土交通大臣から受ける許可です。要件を証明する資料は多岐にわたり、営業所の実情・技術者の在籍・過去の工事経歴・財産状況を一体的に説明する必要があります。

当事務所は、東京都知事許可(一般建設業)を中心に、大臣許可・特定建設業・他道府県知事許可まで、新規取得から更新・業種追加・変更届まで一貫して支援します。「そもそも許可が必要か」の見極めから、取得後の維持まで、事業の実情に合わせて伴走します。

こんなお悩みの方へ

  • 500万円以上の請負が増えてきた。そろそろ許可を取っておくべきか判断したい
  • 経営業務の管理責任者・営業所技術者の要件を自社で満たせるか、まず確認したい
  • 元請の現場に入るために、業種追加や特定建設業への切替が必要と言われた
  • 更新期限・決算変更届・技術者の変更届など、取得後の管理を漏れなく回したい

建設業許可について

許可の要否

建設工事を請け負う事業では、原則として建設業の許可が必要です。ただし、請負代金の額が1件あたり500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅)にとどまる工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。

金額の判定にあたっては、施主から材料の提供を受ける場合の材料費の加算や、契約を分割した場合の合算ルールなど、注意すべき点がいくつかあります。将来的に大きな請負が見込まれる場合は、早めに許可取得の準備を始めることをお勧めします。

許可の区分

建設業許可は、営業所を置く地域と元請規模により区分されます。営業所が一つの都道府県内にとどまる場合は「知事許可」、二以上の都道府県にまたがる場合は「大臣許可」。元請として一定規模以上の下請契約を締結する場合は「特定建設業」、それ以外は「一般建設業」の許可となります。当事務所は東京都知事許可(一般)を中心に、大臣許可・特定建設業まで対応しています。

5つの要件

建設業許可を受けるには、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。実際の充足判断は個別資料に基づく検討が必要となるため、当事務所では要件の事前確認からお受けします。

① 経営業務の管理責任者

建設業の経営経験を持つ役員等が常勤していること。

② 営業所技術者

各営業所に、業種ごとの技術力を有する者を専任で置いていること。

③ 財産的基礎

一定額以上の自己資本など、事業を継続するための財産的基盤があること。

④ 誠実性

請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

役員等が破産・一定の刑罰歴などの欠格事由に該当しないこと。

当事務所の対応範囲

新規取得だけでなく、取得後に発生する各種手続まで一貫して対応します。

  • 新規許可申請(知事許可・大臣許可/一般・特定)
  • 許可の更新(5年ごと)
  • 業種追加
  • 般特新規(一般から特定への切替など)
  • 許可換え新規(管轄変更に伴う再申請)
  • 各種変更届(役員・技術者・営業所等の変更)
  • 決算変更届(毎事業年度)

当事務所の特徴

  1. 1
    行政の現場と法律実務の双方を知る代表が直接対応

    市役所勤務と士業事務所での実務経験を土台に、事業の実情に合わせた申請を組み立てます。

  2. 2
    弁護士との合同事務所

    契約書の整備や紛争案件など、法的な論点が絡む場合も連携してワンストップで対応できます。

  3. 3
    取って終わりにしない

    更新期限・決算変更届・技術者の変更届など、取得後に必要な手続を継続的に管理。顧問業務との組み合わせで、事業の成長に合わせた許認可体制を保ちます。

ご相談の流れ

1

お問い合わせ

フォーム・LINE・お電話でご連絡ください。

2初回相談 無料

ご相談・お見積り

事業内容と現在の体制を伺い、必要な区分・要件確認の進め方・費用をご提示します。

3

ご依頼・着手

要件確認・書類作成・申請はお任せください。進捗は随時ご報告します。

料金のご案内

報酬は許可区分(知事/大臣、一般/特定)や業種数・確認資料の状況により異なります。詳しくは報酬額表をご覧ください。
個別のお見積りは無料相談の際にご提示します。

報酬額表を見る

関連情報

500万円未満の請負にとどめるか、これから許可を要する規模に踏み出すか——
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現状を伺い、必要な準備をご案内します。初回相談は無料です。

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