2026年7月6日、クレジットカード決済代行会社の株式会社全東信が大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受け、決済代行サービスは即日中止されました。カード決済分の売上が入金されないおそれのある店舗が多数生じ、飲食業界の団体が緊急の注意喚起を出し、7月10日には経済産業省が資金繰り支援策を公表する事態になっています。
そして2026年7月31日、経済産業大臣の告示により、全東信はセーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の指定事業者となりました。全東信に対して売掛金債権等をお持ちの中小企業者は、市区町村の認定を受けたうえで、通常の保証枠とは別枠・100%保証の融資を申し込める段階に入っています。
この事案が店舗経営者に突きつけたのは、「カード売上は、入金されるまでは現金ではない」という単純な事実です。
本コラムでは、未入金に直面した店舗が今すぐやるべき「資料整理」と、使える公的支援——特にセーフティネット保証1号の認定申請——の進め方を、行政手続と書類の専門家である行政書士の目線で解説します。
何が起きたのか——決済代行会社の破産とサービス即日停止
カード会社各社の公表によると、株式会社全東信は2026年7月6日付で大阪地方裁判所から破産手続開始決定を受け、同社によるクレジットカード決済代行サービスは即日中止されました。負債総額は約1,259億円(2025年3月期決算時点)と報じられています。
決済代行会社とは、カード会社と店舗の間に立ち、複数のカードブランドとの契約や売上金の精算をまとめて代行する事業者です。店舗側から見ると、お客様がカードで支払った代金はいったん決済代行会社に集まり、契約で決められた締め日・支払日に店舗の口座へ振り込まれます。つまり、サービスが止まった時点で「精算待ち」だった売上代金は、破産した会社に対する債権として宙に浮くことになります。
カード売上は入金されるまで「現金」ではない
飲食店や小売店は昔から「現金商売」と言われてきましたが、キャッシュレス化が進んだ今、その実態は変わっています。カード決済・QRコード決済の売上は、決済事業者から入金されるまでの間、法的には売掛金と同じ「回収前の債権」です。
「取引先の倒産に備える」と聞いて思い浮かぶのは、卸先や元請けの倒産でしょう。しかし今回の事案が示したのは、決済代行会社もまた、売上代金を常時預けている重要な取引先の一つだという視点です。仮に入金サイクルが月1回なら、店舗は常に最大1か月分のカード売上を決済代行会社に預けている計算になります。日銭が入る商売に見えて、実はまとまった額の債権を抱え続けている——この構造は、平時にはまず意識されません。
初動——未入金額を「証明できる」状態にする
未入金に直面した店舗が最初にやるべきことは、金額をただ「数える」ことではありません。後から第三者に説明し、証明できる形で資料を残すことです。
なぜ「証明」にこだわるのか。この後に控える手続——公的支援の認定申請、金融機関への融資相談、弁護士に依頼する場合の破産手続への債権届出——のすべてで、「いくらの売上が未入金なのか」を裏付ける資料の提出や提示を求められるからです。実際、一般社団法人日本飲食団体連合会(食団連)も、未入金額を証明する資料(カード売上明細、入金履歴等)の整理・保管を呼びかけています。
私が創業支援や資金調達のご相談で資料を整えるときの経験からも、行政や金融機関の窓口で最後にものを言うのは「主張」ではなく「突き合わせのできる書類」です。整理しておきたいのは次の資料です。
- 決済端末・管理画面の売上明細(日次・月次)
- 入金口座の通帳・取引明細(最終入金日がいつかを特定する)
- 加盟店契約書・決済代行サービスの利用契約書
- 売上台帳・POSレジのデータ
- 精算に関する通知メールや管理画面の表示(管理画面は今後閲覧できなくなるおそれがあるため、早めにスクリーンショットで保存)
そのうえで、契約上の締め日と支払サイクルから「どこまでの売上が精算済みか」を確認し、未精算分のカード売上を日別に集計した一覧表を作っておきます。「売上明細」「一覧表」「通帳」の3点が互いに突き合わせられる状態になっていれば、どの窓口でも説明がスムーズです。
なお、当面の営業を続けるための応急対応も並行して必要です。食団連は第1報で、①端末による決済の即時停止(スタッフへの周知)、②未入金売上の集計、③代替決済手段の手配、の3点を呼びかけています。
使える公的支援——セーフティネット保証1号(2026年7月31日 指定)
セーフティネット保証1号とは
取引先の大型倒産によって売掛金債権等が回収困難になった中小企業者を連鎖倒産から守る制度が、セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)です(根拠:中小企業信用保険法第2条第5項第1号)。
経済産業大臣の告示により倒産した事業者が「指定」されると、その事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有する中小企業者(50万円未満でも、その事業者との取引依存度が20%以上の場合を含む)は、市区町村の認定を受けたうえで、信用保証協会の通常の保証枠とは別枠の保証(100%保証)を利用した融資を申し込めるようになります。
ここでいう「売掛金債権等」の範囲は、中小企業信用保険法施行規則第2条が定めています。対象になるのは①前渡金(商品・原材料等の購入のための前渡金)の返還請求権と②売掛金債権の2つで、②には「役務の提供による営業収益で未収のもの」が明文で含まれています。つまり、商品を仕入れて売る商売でなくても——飲食店の売上でも、サービス業の施術・修理の代金でも——未入金であれば対象になり得ます。
保証の内容は次のとおりです(経済産業省の公表資料による)。
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で、普通保証2億円以内・無担保保証8,000万円以内
- 保証人:原則として第三者保証人は不要
なお、100%保証とは「金融機関が回収リスクを負わない」という意味であって、無料という意味ではありません。融資を受ける際には信用保証協会に信用保証料を支払います(セーフティネット保証は政策的な配慮から料率が低めに設定されています)。そして借りたお金は返す必要があります——ここは公的支援であっても変わりません。では、実際に使うべきなのか。いくら借りるべきなのか。その判断材料は続編「セーフティネット保証1号は使うべきか」にまとめました。
【2026年7月31日】全東信が1号の指定事業者に告示されました
経済産業省は2026年7月31日付の官報告示により、株式会社全東信をセーフティネット保証1号の指定事業者に指定しました(中小企業庁「1号指定事業者リスト」通算番号5317)。指定期間は令和8年(2026年)7月6日から令和9年(2027年)7月5日までです。始期が破産手続開始決定と同じ7月6日にさかのぼっている点もポイントで、「事前相談しかできない」段階から、市区町村へ実際に認定申請できる段階へ進みました。
注意したいのは期限です。認定申請は指定期間内(令和9年7月5日まで)に行う必要があります。1年近くあるように見えますが、認定書の交付を受けてから金融機関・信用保証協会の審査を経て融資が実行されるまでには相応の時間がかかります。資金繰りの山場や決算期と重なれば間に合いません。動くなら早く動くべきです。
認定申請の流れ(千代田区の例)
1号の認定申請は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所所在地)の市区町村に対して行います。認定書の交付を受けたら、それを金融機関または信用保証協会に持参して保証付き融資を申し込む、という二段階の流れです。
たとえば当事務所のある千代田区では、窓口は商工観光課(千代田会館8階)で、来所(予約制)の場合は書類に不備がなければ即日交付、郵送の場合は5日程度で発行されます。様式や必要書類は自治体ごとに異なるため、申請前に本店所在地の市区町村のホームページまたは窓口でご確認ください。
申請には、全東信に対する債権額を裏付ける資料が必要です。自治体により異なりますが、一般には認定申請書(様式第1)に加えて、売掛金債権額のわかる資料(カード売上明細・売掛台帳・通帳の写し等)、法人は履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、個人事業主は確定申告書や青色申告決算書などが求められます。前章で整理した資料が、そのままここで効いてきます。
ひとつ注意したいのが金額の考え方です。条文が求めているのは債権を「持っている」ことではなく、その回収が困難であるため経営の安定に支障が生じていることです。そのため自治体は、売掛金債権額とそのうち回収困難な額がわかる資料を求めます。「未入金の総額」をそのまま書けばよいとは限らない——ここは申請前に窓口で確認しておくべきポイントです。
なお、千代田区のホームページには4号・5号の申請書様式は掲載されていますが、1号の様式は掲載されていません(「4号と5号以外の申請の場合はお問い合わせください」との案内があります)。1号で申請する場合は、来所予約を取る前に商工観光課へ様式と必要書類を確認しておくと、二度手間になりません。
手続の「順番」に注意——先に金融機関へ
制度の建て付けは「市区町村の認定 → 金融機関・信用保証協会へ申込み」ですが、実際に動くときの順番は逆にしたほうが安全です。理由は認定書の有効期間にあります。
認定書の有効期間は、認定の日から30日とされているのが一般的です(東京都内の区でも明記されています)。この期間内に金融機関または信用保証協会へ保証の申込みをする必要があり、過ぎれば取り直しになります。認定書だけ先に取っても、そこから融資先を探していては足りません。
さらに、1号の認定申請は多くの自治体で金融機関による代理申請が認められています。千代田区も「認定申請は金融機関による代理申請が可能です」として委任状の様式を用意しています。融資を出す側にとって認定書は必要な書類ですから、相談すれば代理で進めてくれることが少なくありません。
つまり実務の段取りは、①資料を整える → ②取引金融機関に相談して融資の見通しを立てる → ③認定申請(金融機関の代理申請も可) → ④保証付き融資の申込み、という流れになります。認定はゴールではなく、融資審査の入口です。認定を受けたからといって、融資が実行されるとは限りません。
そのほかの支援策
経済産業省は、1号保証のほかに次の支援策も示しています(2026年7月24日付の発表。いずれも終了時期は公表されていません)。
- 特別相談窓口の設置:全国の日本政策金融公庫・沖縄振興開発金融公庫・商工組合中央金庫・信用保証協会に設置(全国378か所)
- セーフティネット貸付の要件緩和:日本政策金融公庫等のセーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の支援対象を、今回の破産手続開始により今後の影響が懸念される中小企業・小規模事業者にまで拡大
- 既往債務の返済条件緩和等:返済猶予等の条件変更、貸出手続の迅速化、担保徴求の弾力化について、事業者の実情に応じて対応するよう政府系金融機関・信用保証協会に要請
2つめのセーフティネット貸付について、見落とされがちな点を補足します。この制度は通常「最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少」といった数値要件が入口になりますが、経済産業省の資料には「特別相談窓口が設置された災害・事象による影響を受けた場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば対象」と明記されています。今回の未入金では、売上そのものは落ちていないという店舗が多いはずです。「売上が減っていないから使えない」と早合点しないでください。
すでに経営セーフティ共済に加入している方へ——期限は1号より早く来ます
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入している場合は、取引先倒産に対する本来の機能である共済金の貸付けが使えます。破産手続開始の申立てがされた場合が対象で、借入額は回収が困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍のいずれか少ない額(上限8,000万円)、無担保・無保証人です。ただし借入れを受けると、その額の10分の1が掛金総額から控除されます。
注意すべきは期限です。共済金の借入手続は、取引先事業者の「倒産」の事態が生じてから6か月以内に行う必要があります。セーフティネット保証1号の指定期間(令和9年7月5日まで)よりはるかに早く到来しますので、加入者の方はこちらを先に確認してください(加入後12か月を経過していることなどの条件があります)。
なお、食団連の第2報で案内されている一時貸付金(年0.9%・令和6年4月1日時点)は、解約手当金の範囲内で借りる別の制度です。回収不能となった売上の税務処理(貸倒れ)については、顧問税理士にご相談ください。
いずれの制度も「必ず使えます」と言えるものではなく、要件と審査があります。未入金額や取引実態を示す資料を整えたうえで、市区町村・金融機関・専門家に早めに相談するのが確実な進め方です。
専門家の使い分け——行政書士ができること・弁護士等に相談すべきこと
今回のような事案では、誰が何をしてくれるのかを知っておくと動きやすくなります。まず押さえておきたいのは、専門家より先に取引金融機関だということです。
金融機関——前章のとおり、1号の認定申請は多くの自治体で金融機関による代理申請が認められています。融資を出す側にとって認定書は必要な書類ですから、相談すれば代理で進めてくれることが少なくありません。メインバンクとの関係があり、売上明細も手元に揃っているなら、そのまま金融機関に任せて差し支えありません。私たちが申し上げたいのは、まずそこから始めてくださいということです。
行政書士——お手伝いできるのは「書類」と「行政手続」の部分で、とりわけ金融機関に持ち込む「前」の段階です。未入金額を証明する資料の整理、未精算売上を日別に組み立て直した一覧表といった事実証明に関する書類の作成がこれに当たります(行政書士法第1条の3第1項)。管理画面が閉じて明細が取り出せない、締め日と入金サイクルから未精算分を再構成しなければならない——こうした場面では、この作業を終えないと金融機関との話が前に進みません。認定申請書そのものの作成・提出代理、決済代行契約や加盟店契約の内容確認も業務範囲です。なお、万一認定が拒否された場合の審査請求の代理は特定行政書士に限られます(当事務所行政書士は特定行政書士の付記を受けています)。
一方、破産手続への債権届出、回収可能性の法的判断、相手方との紛争対応は弁護士の領域です。貸倒処理などの税務は税理士の領域です。当事務所でも、ご相談内容に応じて弁護士・税理士と連携して対応しています。
まとめ——「決済代行会社も取引先」という視点を平時から
最後に、今回の事案から店舗経営者の方に持ち帰っていただきたいことを4点にまとめます。
- 応急対応:端末の停止・スタッフ周知・代替決済手段の確保
- 証明資料化:最終入金日を特定し、未入金額を資料で裏付けられる状態にする
- 公的支援の申請:セーフティネット保証1号は2026年7月31日に指定済み(指定期間は令和9年7月5日まで)。ただし動く順番は「資料を整える→取引金融機関に相談→認定申請→保証付き融資の申込み」。認定書は30日で失効する。使うべきか・いくら借りるかの判断は続編のコラムへ
- 共済加入者は期限に注意:経営セーフティ共済の共済金の貸付けは倒産の事態から6か月以内。1号より先に期限が来る
そして平時の備えとして、決済代行会社も「売上代金を預けている取引先」と捉え、入金サイクルの把握、契約書の保管、毎月の入金消込を習慣にすることをお勧めします。これから開業する方が決済サービスを選ぶ際は、手数料率だけでなく、入金サイクル(=常時預けることになる金額)も比較の軸に加えてください。
開業準備中の方は、あわせてコラム「その事業、許可は要る? 起業前に押さえる許認可の見極めガイド【2026年度版】」もご覧ください。
セーフティネット保証1号の認定申請、書類づくりからサポートします
「管理画面が閉じてしまい、未入金額を証明する資料が作れない」「銀行に持っていく一覧表をどう組み立てればいいかわからない」「1号の認定申請書類を作ってほしい」「決済代行の契約内容を確認したい」——東京・千代田区のVille行政書士事務所では、店舗経営者の皆さまの資料整理から行政手続まで、書類の専門家としてサポートします。破産手続への債権届出など法的対応が必要な場合は、提携の専門家と連携して対応します。
初回相談無料・オンライン対応可/認定申請の期限は2027年7月5日です
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参考資料
- 経済産業省「全東信の破産手続開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援を実施します」(2026年7月24日)/(参考資料2)セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)の概要(PDF)
- UCカード「株式会社全東信の破産手続開始に関するお知らせ」(2026年7月7日)
- 東京商工リサーチ「全東信の破産、焦付不可避と機会損失」(2026年7月8日配信・Yahoo!ニュース)
- 一般社団法人日本飲食団体連合会「【第2報】全東信破産に関する支援策のご案内」(2026年7月7日)
- ITmedia NEWS「『全東信の端末使用を即時停止して』——食団連が飲食店へ注意喚起」(2026年7月7日)
- 中小企業庁「セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止)」/1号指定事業者リスト(2026年7月31日更新・PDF)
- 経済産業省「(参考資料3)セーフティネット保証1号の概要」(PDF)
- 千代田区「セーフティネット保証制度」
- 中小企業基盤整備機構「経営セーフティ共済 共済金の借入れについて」
- 東京信用保証協会「信用保証料率の体系」(責任共有制度の対象外となる保証の範囲)
- 制度の根拠条文:中小企業信用保険法第2条第5項第1号(昭和25年法律第264号)/同法施行規則第2条(債権の範囲)
- いずれも2026年7月9日〜10日閲覧(1号の指定状況・認定の運用は2026年8月10日に再確認)
更新履歴 2026年8月10日:セーフティネット保証1号の官報告示(2026年7月31日・指定期間 令和8年7月6日〜令和9年7月5日)を反映し、「使える公的支援」の章を全面的に更新しました。あわせて、対象となる債権の範囲(施行規則第2条)、認定書の有効期間と手続の順番、金融機関による代理申請、経営セーフティ共済の共済金の貸付け(期限6か月)を追記しました。
【免責事項】本記事は2026年8月10日時点の公表情報・法令・運用に基づく一般的な解説です。破産手続の進行状況やセーフティネット保証の指定状況は今後変わる可能性があります。個別の対応・制度の利用可否は、必ず関係機関または専門家にご確認ください。
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