①平素より、Ville行政書士事務所をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
この度、当事務所代表の村上 聡が、令和6年11月14日付で特定行政書士の付記を受けましたので、お知らせいたします。
特定行政書士とは?
平成27年12月27日に施行された改正行政書士法により、特定行政書士制度が創設されました。
日本行政書士会連合会の会則に定めるところにより実施する研修(特定行政書士法定研修)を受講し、考査を修了(合格)した行政書士が特定行政書士となります。
特定行政書士は何ができるの?
特定行政書士は、通常の行政書士業務に加えて、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続を代理し、その手続について官公署に提出する書類の作成を業とすることができます。
つまり、「行政書士が作成した」という限定つきではあるものの、許認可等に関する不服申し立て等の代理を行うことができることとなりました。法改正前までは、この分野を代理できるのは弁護士のみでした。
なお、現在、この特定行政書士の付記を受けているのは、行政書士全体の10%強程度です。
特定行政書士に依頼するメリット
本来、行政書士がお客様から許認可に関するご依頼をお請けする場合、不許可を前提として業務を進めることはまずありえません。難しい案件であっても、事前に行政庁を協議等をしっかり行い、依頼者様の要件も十分に整えたうえで申請するので、「申請したのに不許可となった」というケースは、そうそう発生しません。
したがって、行政書士が手掛けた申請で不許可になるというのは稀です。
では、特定行政書士に依頼するメリットとはなんでしょうか?
①行政庁側の「制度の不十分な理解」や「事実認定の誤り」が原因で不利益な処分がなされた場合、対抗することができる。
行政書士が手掛けて不許可になるのは稀といいましたが、一種の貰い事故的な感じで、このようなことが原因で不許可など不利益な処分が出ることがあります。行政庁の職員も、その許認可のみをやっているわけではなく、また人事異動も頻繁にあるために、理解や判断が常に正確とは限りません。誤った認識のまま処分を下すということも、たまにあります。
そんな時、特定行政書士であれば、瑕疵のある行政処分に対し、不服申し立てを行い、対抗していくことができます。
②行政手続きに関する法律により精通していることが一定程度担保されている
行政書士である時点で、行政法を一度は学んでいますが、特定行政書士の場合、改めて「行政手続法」、「行政不服審査法」、「行政事件訴訟法」、「要件事実・事実認定論」を学び、考査で一定以上の成績を修めたという担保になります。
これによって、よりスムーズに申請者様の権利利益の実現に資することができるものと思われます。行政庁の担当者によっては、法律や条例が求める趣旨を超えて、追加資料を求めたり、条件を狭めたりという対応を行うことがあります。このような時、許認可制度の表面的な内容だけでなく、行政手続きのあり方や立法趣旨等も考えられるよう学んだ特定行政書士の関与により、申請者様に余計なご負担をかけたり、許可処分に対し本来は不要であるはずの条件を付されたりなどの不利益を回避できる可能性が広がります。
行政書士法の目的に『国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的とする。』とあります。特定行政書士は、この目的を達成するために、より研鑽を積んでいる人たちといえるでしょう。
サービス内容の強化
特定行政書士としての付記により、当事務所では次のような業務について、より幅広いご相談をお受けできるようになりました。
行政処分に関する不服申立て手続き
例:営業停止処分への異議申立て、建設業許可の取消処分への審査請求など
複雑な行政手続きのトラブル対応
例:許可申請における行政庁からの不適合通知への対応 など
その他、行政手続きに関する総合的なサポート
特定行政書士として、皆さまの権利や利益を守るため、さらに高品質なサービスを提供してまいります。
中小企業経営者の頼れる参謀として
当事務所は、これからも中小企業経営者の方々を全力でサポートする「頼れる参謀」としての役割を果たしてまいります。日々の業務や行政手続きでお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今後ともVille行政書士事務所をよろしくお願い申し上げます。
Ville行政書士事務所 代表行政書士 村上 聡