当事務所にいただくご質問等について、以下にまとめてございます。
詳細については、どうぞお気兼ねなくお電話、LINE、問い合わせフォームからお問い合わせください。

当事務所にいただくご質問等について、以下にまとめてございます。詳細については、どうぞお気兼ねなくお電話、LINE、問い合わせフォームからお問い合わせください。

Q相談に費用は掛かりますか?

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

Q無料相談ではどのような回答までしてもらえますか?

ご相談の内容をうかがったうえで、必要な手続、考えられる進め方、注意すべき点を一般的な形でご説明します。あわせて、当事務所でお引き受けできることと、ほかの専門家の関与が必要なことを整理してお伝えします。

そのうえで、ご状況に合わせた個別のご提案をご希望の場合は、有料のコンサルティングに移行していただくこともできます。そのままご依頼に至った場合、いただいた相談料は当事務所の報酬に充当します。

Q時間外や土日祝日の問い合わせはできますか?

お問い合わせフォームとLINEは24時間受け付けています。フォームからのお問い合わせには、3営業日以内にご返信します。

お電話とご面談は平日9:30〜18:30(土日祝を除く)を基本としていますが、事前にご連絡いただければ、休日・時間外も可能な範囲で調整いたします。Zoom・Google Meet などによるオンラインでのご相談にも対応しています。

Q相談のため、指定の場所に来てもらうことはできますか?

ご自宅・事務所のほか、ご指定の場所(喫茶店やレンタルスペースなど)へお伺いします。なお、東京23区内およびその近郊以外の場合は、交通費・日当を申し受けることがあります。

移動のお時間が取れない方、遠方の方には、Zoom・Google Meet などによるオンラインでのご相談も承っています。

Q相談をした場合、必ず依頼をしなければいけないのですか?

いいえ。ご説明とご提案をお聞きいただいたうえで、ご納得いただいた場合のみご依頼ください。費用についても着手前に必ずご案内し、ご理解いただいたうえで進めます。

Q行政書士にどのようなことを相談したらよいかわかりません。

それで構いません。ご不安に思っていることをお聞かせいただければ、課題を整理し、当事務所で解決できること・ほかの専門家の関与が必要なことを区別してご案内します。ご要望に応じて、合同事務所の弁護士や、提携する税理士・社会保険労務士などをご紹介することもできます。

Q依頼したい内容に行政書士が取り扱えない業務が含まれる場合はどうなりますか?

行政書士法は、官公署に提出する書類などの作成を行政書士の業務としたうえで、その作成が他の法律で制限されているものについては業務を行うことができないと定めています(行政書士法第1条の3第2項)。たとえば、登記の申請は司法書士・弁護士、紛争性のある交渉や訴訟は弁護士、税務申告は税理士、労働・社会保険の手続は社会保険労務士の業務です。

このような業務が含まれる場合は、合同事務所の弁護士との共同受任や、提携する士業事務所のご紹介により対応します。ご依頼者にとっては、窓口がひとつのまま進められます。

Q他の専門家(弁護士や税理士など)の紹介を受けた場合、必ず依頼しなければいけませんか?

いいえ。合同事務所や提携事務所には、連携してひとつの課題にあたれる利点がありますが、ご希望でなければ、紹介先以外の事務所へご依頼いただいて構いません。

ご紹介にあたって、当事務所が紹介料をいただくことはありません。

Q費用(行政書士報酬)について教えてください。

ご依頼内容に応じた各プランをご用意しています。詳しくは料金表(報酬額表)をご覧ください。

ご依頼内容によっては別途お見積りとなります。いずれの場合も、着手前に税込金額でご案内し、ご納得いただいてから進めます。

Q依頼の途中でキャンセルすることはできますか?

ご依頼業務がすべて完了する前であれば、お申し出により中止できます。

その場合、それまでに進めた業務の程度と、すでに官公署へ納めた手数料などの実費に応じて、費用を申し受けます。取扱いの詳細は、ご契約の際に委任契約書でご説明します。

Q創業融資の準備は、いつから始めればよいですか?

事業計画を固める段階から並行して進めるのが有利です。審査では自己資金の状況や事業計画の具体性が見られるためです。

当事務所の創業コンサルティングでは、自己資金と必要資金の棚卸しから、日本政策金融公庫の創業融資など調達手段の検討・準備までをお手伝いしています。会社設立・許認可・融資は互いに影響し合いますので、別々に進めるより、開業予定日から逆算してひとつの段取りにまとめるほうが確実です。

具体的な要件や必要書類は制度や時期によって変わります。ご相談の際に最新の内容をご案内します。

Q合同会社から株式会社に変更できますか?

できます。組織変更といい、債権者保護の手続などを経て、定めた効力発生日に株式会社となります。登記は効力発生を第三者に対抗するためのもので、登記が完了して初めて株式会社になるわけではありません。

実務上の注意は、株式会社としての法人実印と印鑑証明書が、登記の完了後でないと取得できない点です。印鑑証明書が必要な手続(許認可の申請など)は、登記完了を待つ前提でスケジュールを組みます。

許認可をお持ちの場合は、免許・許可の側の手続も並行します。段取りを誤ると営業に空白が生じることがありますので、早めにご相談ください。

Q役員や本店が変わったとき、登記はいつまでにすればよいですか?

効力が生じた日から2週間以内です(会社法第915条第1項)。株式会社・合同会社などの持分会社のいずれにも適用されます。

期限を過ぎると過料の対象になります。過料は会社ではなく、取締役や持分会社の業務執行社員といった個人に科され、100万円以下と定められています(同法第976条第1号)。「気づいたら何年も前の役員変更が未登記だった」というご相談は珍しくありません。

登記の申請は合同事務所の弁護士が受任し、当事務所は必要書類の整理と段取りをお手伝いします。なお、許認可をお持ちの場合は、登記とは別に許可行政庁への変更届が必要になることが多いので、あわせてご確認ください。

Q会社を設立したあとで、事業目的を追加できますか?

できます。株主総会(合同会社などの持分会社では、定款に別段の定めがない限り総社員の同意)で定款を変更し、法務局に目的変更の登記を申請します。登録免許税は申請1件につき3万円です。

登記の申請そのものは司法書士・弁護士の業務ですので、当事務所では合同事務所の弁護士が受任します。予定される許認可の審査に通る目的の文言をどう定めるかは、当事務所でご相談を承ります。

(根拠:登録免許税法別表第一24号(一)。求められる目的の表現は、許認可の種類によって異なります)

Q会社設立と許認可の準備は、どちらを先に進めればよいですか?

許認可を予定されているなら、設立の前にご相談ください。許認可の要件が、定款の目的・資本金・事務所の選び方を左右するためです。

たとえば宅地建物取引業免許では、登記事項証明書の目的欄から「宅地建物取引業を営む旨」が読み取れることが求められます。設立のときに目的を整えておけば追加の費用はかかりませんが、あとから目的だけを変更する登記には登録免許税が3万円かかります。建設業許可では、営業所として認められる物件かどうかが要件に関わり、バーチャルオフィスや住居専用の賃貸借契約では認められません。

「会社をつくってから許認可を考える」と、やり直しの費用と時間が生じがちです。設立・許認可・資金調達をひとつの段取りとして組み立てるのが、当事務所の創業コンサルティングの役割です。

Q外国の会社が日本で建設業許可を取ることはできますか?

2つの方法があります。日本に子会社(日本法人)を設立して申請する方法と、外国会社が日本に営業所(支店)を設けて申請する方法です。

後者も制度上は可能ですが、その前提として会社法上の手続が必要です。外国会社は、外国会社の登記をするまで日本において取引を継続することができず(会社法第818条第1項)、日本における代表者を定めたうえで、そのうち1人以上は日本に住所を有する方でなければなりません(同法第817条第1項)。

実務では、特段の事情がなければ日本法人を設立する方法をおすすめしています。支店による方法では、財産的基礎を本国法人全体で見るのか日本支店の帳簿で見るのか、欠格要件の審査対象が本国法人の役員全員に及ぶのかといった点が手引きに書かれておらず、許可行政庁への事前相談が欠かせないためです。

どちらの方法でも、日本側に実体のある営業所が必要になる点は変わりません。当事務所は会社設立から許可取得まで一貫してお手伝いできます。

Q社会保険に加入していないと、建設業許可は取れませんか?

原則として加入が必要です。建設業法施行規則第7条第2号は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険それぞれについて、適用事業所に当たるすべての営業所の届出を済ませていることを許可の基準としています。

法人を設立した直後に申請する場合は、これらの届出を先に済ませてください。受理された届出書の控えが確認資料になります。(根拠:建設業法施行規則第7条第2号)

Q個人事業主として建設業を営んでいた期間は、経営経験に数えられますか?

数えられる取扱いです。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに基づく運用で、立証には確定申告書や工事請負契約書などを用います。

法人化された方は、個人時代の期間を含めると要件を満たせることがありますので、確定申告書の控えが残っているかをご確認ください。(運用上の取扱いです)

Q建設業の経営経験が5年ある人が社内にいません。許可は取れませんか?

あきらめる前にご相談ください。別の型で満たせることがあります。

建設業法施行規則第7条第1号は、建設業の経営経験を5年以上持つ方が常勤役員等にいる場合(イ)のほかに、一定の役員経験を持つ方に、財務管理・労務管理・業務運営それぞれの業務経験を持つ補佐者を付ける体制(ロ)も認めています。

たとえば「建設業に関し2年以上の役員経験があり、かつ役員等としての経験が通算5年以上」という方に、3つの分野の補佐者を置く形です。建設業以外での役員経験が長い方が代表を務める会社でも、この型に乗せられることがあります。

どの型に当てはめられるかは経歴の中身で決まります。まずは職歴をお聞かせください。(根拠:建設業法施行規則第7条第1号イ・ロ)

Qテレワーク中心の働き方でも、営業所の要件は変わりますか?

変わりません。テレワークを導入していても営業所の要件は同じで、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者には、営業所に通勤できる距離にあることなどが求められます。(東京都の手引きに基づく取扱いです)

Q自宅やバーチャルオフィスを営業所にして、建設業許可を取れますか?

バーチャルオフィスは営業所として認められません。営業所は、見積り・入札・契約といった請負契約の締結に関する実務を実際に行う場所である必要があり、単なる登記上の本店にすぎないもの、請求や入金の事務だけを行う連絡所、工事現場の事務所は営業所に当たりません。

具体的には、来客を迎えて契約の実務を行えること、電話・机・事務台帳などを備えて他社の事務室と間仕切りなどで明確に区分されていること、常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者が常勤していること、営業用事務所としての使用権原があることなどが求められます。

自宅の一室を使う場合、住居専用の賃貸借契約では原則として認められません。都営住宅・UR賃貸住宅などの公的賃貸住宅も、原則として営業所としての利用は認められていません。営業所の実態が不明なときは立入調査が行われることがあります。

拠点の手当ては許可要件の一部です。物件を決める前にご相談ください。(東京都の手引きに基づく取扱いです)

Q申請してから免許が下りるまでの間に、役員や事務所を変えても大丈夫ですか?

おすすめできません。東京都では、申請後、免許されるまでの間に代表者・役員・専任の取引士・事務所・政令使用人の要否などに変更が生じた場合、申請を取り下げることになるとされています。

専任の取引士を申請の直前に採用された場合は特にご注意ください。免許日までは、人と事務所を動かさないご計画にしてください。(東京都の手引きに基づく取扱いです)

Q免許が下りるまで、どのくらいかかりますか?

東京都の場合、審査期間は補正の期間を含めておおむね30日から60日です。免許されると、申請者の本店宛に転送不可の郵便はがきで通知が届きます。

そのうえで、実際に営業を始めるには、免許を受けた日から3か月以内に、営業保証金を供託して届け出るか、宅地建物取引業保証協会に加入する必要があります。開業予定日から逆算してご準備ください。(東京都の手引きに基づく取扱いです)

Q会社の目的欄に「不動産業」と書いてあれば足りますか?

足りません。東京都では、履歴事項全部証明書の目的欄から「宅地建物取引業を営む旨」が読み取れることが求められ、「不動産業」のような曖昧な表現は認められません。

「宅地建物取引業」の一語を加えるか、「不動産の売買、交換、賃貸借及びその仲介」のように、売買・交換という中核の行為が読み取れる記載にします。「仲介・斡旋」「分譲・建売」だけでは足りないと判断されることがあります。

これから設立登記や組織変更の登記をされるなら、その登記に目的の修正を含めるのが最も費用を抑えられます。あとから目的変更だけを登記すると、登録免許税が別途かかります。(東京都の運用です)

Q転職したばかりの宅地建物取引士を、専任の取引士にできますか?

できますが、その前にご本人の登録内容の変更が必要です。ここでつまずく方が非常に多いところです。

宅地建物取引士資格登録簿には勤務先が登載されており(宅地建物取引業法施行規則第14条の2の2第1項第5号)、変更があったときは取引士ご本人が変更の登録を申請する義務を負います(同法第20条)。宅建業者が提出する専任の取引士の変更届では、取引士個人の登録簿は変わりません。なお、ご本人の委任状があれば、代理人が申請することはできます(東京都の場合、委任状・宅地建物取引士証の写し・代理人の本人確認書類が必要です)。

前職の勤務先が残ったままだと、登録簿の上では他社の従業者と表示されるため、専任の取引士として認められず、免許申請が受理されません。申請先は登録を受けた都道府県知事(合格された都道府県)です。東京都ではオンライン申請の反映に数日かかり、即日では終わりません。

「前の会社が手続してくれるもの」と誤解されているケースが実際にあります。転職された方を専任に据えるご予定なら、申請の準備と並行して早めに片づけましょう。(根拠:宅地建物取引業法第20条・同法施行規則第14条の2の2)

Q専任の宅地建物取引士は、他の仕事と兼務できますか?

東京都では、令和6年11月1日受付分から取扱いが変わりました。①事務所で通常の勤務時間に常勤していること、②専らその事務所の宅地建物取引業の業務に従事していること、の2点が確認できる場合に限り、勤務時間外の副業を原則として認めるという建て付けです(個別の審査があります)。

ただし、宅地建物取引業を土日祝日のみ営む場合は、認められない例として挙げられています。

以前の情報をお持ちの方や、他の事務所で「兼業は一切不可」と説明を受けた方は、現在の運用と食い違っている可能性があります。個別の事情によりますので、お聞かせください。(東京都の運用です)

Qレンタルオフィスやシェアオフィスでも免許は取れますか?

東京都では、レンタルオフィスの場合、申請時に契約書と、独占的な使用が可能であることを証する書面が必要とされています。

区画の独立性を確保できるかが分かれ目になります。契約を結ぶ前にご相談いただくのが確実です。(東京都の手引きに基づく取扱いです)

Q自宅の一室を事務所にして、宅建業免許を取れますか?

取れる場合がありますが、独立性の要件を満たす必要があります。

東京都の審査では、居住スペースや他社の区画と明確に区分されていること(高さ180cm以上の不透明で固定式の間仕切りなど)、事務所専用の出入口があり他の区画を通り抜けないこと、事務所内部を多方向から撮影した写真で独立性が確認できることなどが見られます。

間取りによって可否が変わりますので、内装に手を入れる前にご相談ください。(東京都の運用です)

Q事務所に固定電話は必要ですか?

東京都の場合、事務所内でのみ使用できる据え置き型の固定電話機の設置が必要です。クラウドPBXやスマートフォンでの着信のみという運用は認められません。

電話機の設置状況は、申請時に提出する事務所内部の写真と間取図で確認されます。回線が開通していても物理的な電話機がない場合は、電話機を設置してから撮影してください。(東京都・不動産業課への確認に基づく取扱いです)

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