Ville行政書士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、許認可申請や、官公署に提出する書類、権利義務または事実証明に関する書類の作成をはじめとする行政書士業務を通じて、依頼者の皆様から、戸籍・住民票、納税に関する書類、本人確認書類など、重要な個人情報、法人情報その他の機密情報をお預かりしています。

これらの情報資産を適切に管理し、不正アクセス、漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の脅威から守ることは、行政書士法第12条に定める「秘密を守る義務」を負う専門家としての重要な責務です。当事務所は、情報セキュリティの確保が、依頼者の皆様との信頼関係および行政書士に対する社会的信頼を支える基礎であると考えます。

この認識のもと、当事務所は、以下の方針に基づき、情報セキュリティの確保に継続的に取り組みます。

1. 代表者の責任

当事務所は、代表行政書士の責任のもと、情報セキュリティ対策を推進し、その継続的な改善および向上に努めます。

2. 管理体制の整備

当事務所は、情報セキュリティを維持し、改善するために必要な管理体制を整備するとともに、情報セキュリティ対策を内部規則および業務手順として定め、適切に運用します。

3. 知識および意識の向上

当事務所は、代表者および業務に従事する者が、情報セキュリティに必要な知識および技術を継続的に習得し、新たな脅威や攻撃手口の変化に適切に対応できるよう努めます。

4. 法令等の遵守

当事務所は、行政書士法第12条(秘密を守る義務)、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令、規則、規範および契約上の義務を遵守します。

5. 外部サービスの適正な利用

当事務所は、クラウドサービス、人工知能を利用したサービスその他の外部サービスを利用するにあたり、取り扱う情報の重要性およびリスクに応じて、その安全性および信頼性を確認し、適切なサービスの選定、設定、運用および管理を行います。とりわけ、入力した情報が当該サービスの提供者において処理され、または国外で取り扱われる場合には、依頼者の同意の取得その他必要な措置を講じたうえで利用します。

6. 事故への対応と再発防止

当事務所は、情報セキュリティに関わる事故または法令・契約違反が発生した場合には、速やかに状況を把握し、被害の拡大防止その他必要な対応を行うとともに、原因を究明し、再発の防止に努めます。

制定日:2026年(令和8年)7月24日
改定日:2026年(令和8年)9月1日

Ville行政書士事務所
代表行政書士 村上 聡

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